詳しく知りたい!特定居住用宅地等

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小規模宅地等の特例とは、被相続人等の自宅や事業用の宅地等の評価について、一定の要件のもと大きな減額が認められている制度をいいます。
小規模宅地等の特例において、適用を受けるための要件は、厳格に定められています。
これは、最大80%という減額を認めているためです。
今回は、小規模宅地等の特例における、特定居住用宅地等の要件について詳しく説明します。
特に、わかりにくいといわれる、「家なき子」の範囲についても理解を深めましょう。

☆☆参考☆☆小規模宅地等の特例全般に関する記事はこちら
◆これを使わない手はない!小規模宅地等の特例
◆税制改正の内容を事例で確認!小規模宅地等の特例における家なき子

 

1.特定居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のことをいいます。
特定居住用宅地等における、「限度面積」と「減額割合」は、以下のとおりです。

特定居住用宅地等 面積と割合

2.特定居住用宅地等の要件

小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等について、取得者ごとに要件が設けられています。

被相続人の居住していた宅地等

特定居住用宅地等 配偶者

被相続人の配偶者が該当の宅地等を取得する場合、要件は一切なく、小規模宅地等の特例の適用が受けられます。

特定居住用宅地等 同居親族

被相続人と同居していた親族が該当の宅地等を取得する場合、同居していた宅地等を申告期限まで保有し、かつ申告期限まで引き続きその宅地等に居住していた場合には、小規模宅地等の特例を適用することができます。
ここでは、同居していたかが問われており、生計一かどうかは要件に入っていません。混同しやすいため、注意が必要です。

特定居住用宅地等 家なき子

上記、被相続人の配偶者、被相続人と同居していた親族以外の別居親族、いわゆる「家なき子」が、該当の宅地等を取得して、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、被相続人と別居親族(家なき子)それぞれに要件が設けられています。

被相続人の要件

特定居住用宅地等 家なき子要件1

別居親族(家なき子)の要件

特定居住用宅地等 家なき子要件2

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が居住していた宅地等

特定居住用宅地等 配偶者

被相続人の配偶者が該当の宅地等を取得する場合、要件は一切なく、小規模宅地等の特例の適用が受けられます。

特定居住用宅地等 生計一親族

被相続人と生計を一にしていた親族が、該当の宅地等を取得する場合、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有しているとき、小規模宅地等の特例を適用することができます。
ここでは、生計を一にしているかが問われます。上記、被相続人の居住していた宅地等の「被相続人と同居していた親族」の要件と混同しないよう、注意が必要です。

3.家なき子の範囲

家なき子とは、上記、2.特定居住用宅地等の要件「被相続人の居住していた宅地等」における「被相続人と同居していない親族」で述べた要件を満たす人のことをいいます。
具体的に、どのような人が家なき子に該当するのでしょうか?

家の所有ではなく居住の有無が問われる

家なき子の要件のうち、特にポイントとなるのは、「相続開始前3年以内に日本国内にあるその人またはその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと」です。
家の「所有」ではなく、「居住」の有無が問われるということに注意が必要です。
例えば、宅地等を相続する人が所有する家を賃貸に供している場合、たとえ複数の家を所有していたとしても、そこに居住していなければ、要件を満たすことになります。
また、よくあるケースとして、親が所有する不動産を宅地等を相続する人が借りて居住していることがあります。この場合、相続する人自身は家を所有していないため、その賃貸料が無償か有償かを問わず、要件を満たすことになります。

対象となる人は被相続人の親族

小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の取得者は、「法定相続人」ではなく、被相続人の「親族」とされています。
ここでいう「親族」とは、被相続人の配偶者を除く親族を指すため、被相続人の子だけでなく、孫や甥・姪なども家なき子の対象になります。
ただし、相続税額の2割加算に注意が必要です。

取得者が家なき子に該当する場合の注意

宅地等の取得者が家なき子に該当するものとして、小規模宅地等の特例の適用を受けられるのは、被相続人が1人暮らしの場合に限られます。
被相続人が生前、配偶者や親族と同居していた場合には、家なき子として、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

平成30年4月1日より「家なき子」 要件変更により一部が適用外に

小規模宅地等の特例を使用した過度な節税を防止するために、次に該当する者は「家なき子」から除外されることとなりました。

  1. 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者
  2. 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

まとめ

小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等について、詳しく説明しました。
特定居住用宅地等において、「取得者ごと」に要件が設けられているというのがポイントです。
特に、小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の家なき子については、要件が細かく定められているため、正しく理解しておきたい項目です。

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