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相続放棄に関するよくあるご質問

相続放棄をしようと考えています。どのような手続が必要なのでしょうか?
家庭裁判所に申述を行う必要があります。また、行うにあたって期限があります。


【相続放棄の手続】
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

先日亡くなった父の生命保険について、契約者・被保険者が父で、保険料も父自身が払っていました。この生命保険の保険金について、子である私が受取りました。しかし、私は相続放棄をしています。受取った死亡保険金は、保険金の非課税金額の規定の適用を受けることはできますか?
相続放棄をした場合、相続人とみなされないため、非課税金額の規定の適用を受けることはできません。


【相続放棄と死亡保険金】
契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされます。
相続放棄をしても死亡保険金を受取ることはできますが、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
また、相続放棄した場合、相続人とみなされないため、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されません。

父が遺言を残しており、私に銀行預金を遺贈したい旨が記載されていました。しかし、私は、父の相続について、相続放棄をしています。遺言に記載されている銀行預金をもらうことはできますか?
受け取ることができます。相続放棄した者でも、遺贈を受けることはできます。


【相続放棄と遺贈】
遺贈とは、被相続人が遺言によって遺産を処分することをいいます。
相続人が相続を放棄しても、遺贈は受けられます。逆に遺贈を放棄しても、相続権を失うわけではありません。

父が亡くなった場合、父の財産を一切相続したくありません。今から相続放棄の手続きを取ることはできないのでしょうか?
できません。推定被相続人(=お父様)が生前のうちに相続を放棄することはできません。


【推定被相続人の生前の相続放棄】
被相続人の生前に相続放棄することはできません。
相続放棄は、誰かが死ぬと必ず発生する「相続権」を「放棄」することです。

父の相続にあたって、私は相続放棄をしています。しかし、父の生命保険金の受取人になっているようです。相続放棄をしていても、父の生命保険金を受取れるのでしょうか?
生命保険金を受取れます。


【生命保険金・死亡退職金】
死亡保険金・死亡退職金及び生命保険契約に関する権利等のみなし相続財産については、被相続人の本来(民法上)の財産ではなく、受取人(又は契約者)固有の財産なので、相続放棄した人でも、死亡保険金等を受取れます。


相続人の中に相続放棄をした者がいます。法定相続人の数も減少するのでしょうか?
相続放棄をしても法定相続人の数は変わりません。


【相続放棄と法定相続人の数】
相続放棄をしても、法定相続人の数は変わりません。したがって、他の相続人らが納付すべき相続税の総額は、原則として変化しません。
これは、相続放棄をすることで相続税の総額を変動させることができるとすると、放棄により法定相続人が増加するようだと租税回避を誘発したり、逆に法定相続人が減少すると、他の相続人の税負担が増えることから放棄することにとまどいを生じさせるおそれが高いためです。


亡くなった夫の遺産に借金が多く、相続放棄を考えていたとき、夫の遺言が見つかりました。遺言には、「妻である私と子に自宅不動産と預金を遺贈したい」と記されていました。相続放棄をしても遺贈は受け取れると聞いたことがあるのですが、遺言の自宅不動産と預金だけ受け取ることはできるでしょうか?
法律に定めはありませんが、一種の脱法行為と考えられます。


【相続債権者の権利を害する遺贈と相続放棄】
マイナスの財産(借金等)が多いため、相続を放棄し、預金・不動産を遺言により贈与されるとした場合、受遺者としての地位は、相続とは関係なく遺贈によって与えられるものでありますので、相続放棄をしてもその地位を失いません。
そうすると、相続放棄をして遺贈を受ける者は、相続放棄をすることによって借金を相続せずに、自宅不動産と預金の遺贈を受けることができるようにも思えますが、一種の脱法行為であると考えられます。

父が亡くなり、相続人は、母と私と弟の3人です。弟が相続放棄をしたのですが、私の相続分は増加しますか?
はい。あなたとあなたの弟は、被相続人の子で、同順位の相続人です。相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。したがって、同一順位の相続人がいる場合には、その人の相続分が増加します。


【相続放棄】
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとされます。
同一順位の相続人がいる場合には、その人の相続分が増加します。
同一順位の者がいない場合には、次順位の者が相続人となります。
相続放棄の場合、はじめから相続人でなかったものとされるため、代襲相続(※)は認められません。
※代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。


相続税の計算をする上での「法定相続人の数」について、相続放棄した者は除外されますか?
相続放棄した人も「法定相続人の数」に含めます。


【相続放棄と法定相続人の数】
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。