自分が亡くなったときに遺産を誰にどのように相続させるか、その意思を形にしたものが遺言書です。
公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言の作成件数について、平成16年は66,592件でしたが、平成26年には、104,490件となっており、10年間で約1.6倍増加しています。
さらに、この件数は公正証書遺言のみの件数で、自筆証書・秘密証書遺言なども含めると、もっと多くなります。
昨今の「終活」ブームや、相続人同士で争う「争族」防止のため、今後も遺言書の作成件数が、急増していくことは間違いないと予想されています。
※平成30年の民法改正で遺言執行人の権限が明確化されました。
☆☆参考☆☆遺言の基本的ルールはこちらから
◆今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは