「公正証書遺言」年間10万件超え 関心高まる遺言執行者とは?

自分が亡くなったときに遺産を誰にどのように相続させるか、その意思を形にしたものが遺言書です。

公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言の作成件数について、平成16年は66,592件でしたが、平成26年には、104,490件となっており、10年間で約1.6倍増加しています。

さらに、この件数は公正証書遺言のみの件数で、自筆証書・秘密証書遺言なども含めると、もっと多くなります。

昨今の「終活」ブームや、相続人同士で争う「争族」防止のため、今後も遺言書の作成件数が、急増していくことは間違いないと予想されています。

※平成30年の民法改正で遺言執行人の権限が明確化されました。

☆☆参考☆☆遺言の基本的ルールはこちらから
今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは

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教育市場へ流れる相続マネー 利用者急増の贈与税対策のノウハウとは

相続税の基礎控除の引き下げや税率アップの中、注目される贈与の特例制度。今回は、その中の一つである、教育資金の贈与の特例制度について、とくに資金の使いみちと適用の手順について詳しく見ていきます。

教育資金の贈与の特例制度とは、30歳未満の子や孫に、教育に係る資金を贈与した場合、受贈者一人あたり1,500万円まで、贈与税がかからないという制度です。ただし、学校等以外に支払われる教育に対する対価は500万円が上限となります。

住宅取得資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例と合わせて、贈与の3大非課税制度です。

☆☆参考☆☆住宅取得資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例に関する記事はこちら
あなたも使える住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
若い世代への新たな支援「結婚・子育て資金の贈与の特例」とは?

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財産管理・契約の代理人制度、成年後見制度の仕組みとその手続きとは?

成年後見制度(せいねんこうけんにんせいど)はあまり聞き慣れない言葉かも しれません。例えば、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が 不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話 のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい 場合があります。

また、判断能力が不十分な方々にとって、不利益な契約であっても、よく判断 ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害に遭うおそれもあります。 成年後見制度は、判断能力が不十分な方々(以下、本人)が財産の管理や契約 を適正に行い、不利益を被らないように、援助してくれる人を付ける制度です。 いわば、財産管理の代理人制度と言っても良いでしょう。

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書類1枚で養子にできる?!養子縁組と相続対策の全貌。

養子と一口言っても、2種類あります。戸籍上も実の子供として親子関係となる養子、もう1つは実の親との親子関係を維持したまま、別のところで平行して親子関係を作れる養子の仕組みです。相続といえば、複雑な手続きが必要なことが多いのですが、その中でも養子縁組については特に、シンプルな手続きと即効性が期待されます。前半は養子縁組の全体像について、後半は相続対策のための養子縁組の活用について見ていきます。

☆☆参考☆☆相続人と相続割合等に関する記事はこちら
相続人とは?知っておかないと相続が「争族」に!?

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相続における一般社団法人活用に一定の歯止め!

相続対策の手法として、「一般社団法人」、「信託」を活用する動きが加速しています。

その一方で、平成30年の税制改正により、一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直しが行われ、一定の歯止めがかかることとなりました。

「一般社団法人」を「信託」における財産の受託者として活用するとは・・・?

☆☆参考☆☆信託に関する活用事例はこちら
目からウロコの相続対策 信託の人気活用事例7選

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これだけは知っておきたい自社株(非上場株式等)の納税猶予制度

自社株(非上場株式等)の納税猶予制度とは、事業承継にあたって、後継者が非上場株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすと相続税・贈与税の納税が猶予される制度をいいます。

この制度では、制度の適用時はもちろん、制度が適用された後も、満たさなければならない要件が定められていました。

しかし、要件の一部が厳しく定められていたことや、使い勝手の悪さなどから、各方面から制度の見直しが要請され、要件が一部緩和されました。

今回は、自社株(非上場株式等)の納税猶予制度の改正内容について、概要を見てみましょう。

☆☆参考☆☆相続税、贈与税の納税猶予に関する詳細はこちら
経営者必見!おさえておきたい相続税の納税猶予制度
自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度

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だれもが苦手な非上場株式の評価の基本を抑えよう

事業承継のために自社株の生前贈与行ったり、納税猶予を検討するにしても、まずはじめに行うのは自社株の評価です。

自社株(非上場株式)は、国税庁が定めた方式により評価します。
これは、自社株(非上場株式)は、上場株式と違って、証券取引所で公表されている「時価」がないためです。

非上場株式の評価方法は、「株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主」か、「それ以外の株主等」かによって、大きく分かれます。

今回は、自社株評価の基本をみていきましょう。

☆☆参考☆☆納税猶予に関する記事はこちら
自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度
経営者必見!おさえておきたい相続税の納税猶予制度

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「相続時に」+「精算する」課税制度をおさえておこう

個人から贈与を受けると贈与税の対象になります。

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかの課税制度を選択することとなります。

今回は、「相続時精算課税」について、詳しく見てみましょう。

☆☆参考☆☆相続時精算課税制度の活用はこちら
「相続時精算課税制度」は採用すべきなのか? 迷いが晴れる5つの決め手

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あなたも使える住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」とは、住宅の取得、増築に関する資金についての贈与について、一定額まで贈与税を免除するという特例です。
住宅市場の活性化のため、適用期限が令和3年12月31日まで延長されることとなりました。
制度の概要について見てみましょう。

教育資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例と合わせて、贈与の3大非課税制度です。

☆☆参考☆☆教育資金に関する贈与の特例、結婚・子育て資金に関する贈与の特例に関する記事はこちら
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あなたも使える!直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与の特例

.直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与の特例とは、平成25年4月1日から令和3年(2021年)年3月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)から行われた教育資金の贈与について、受贈者一人あたり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。ただし、学校等以外に支払われる教育に対する対価は500万円が上限となります。

この制度の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。
平成27年度税制改正において、相続税の基礎控除が縮小されたことに伴い、注目されている制度の一つです。

☆☆参考☆☆教育資金の範囲や手続などの詳細はこちら
教育市場へ流れる相続マネー 利用者急増の贈与税対策のノウハウとは

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