国税庁が発表した平成25年分財産の金額の構成比によると、土地が全体の41.5%を占めています。相続財産のうち土地建物など不動産が占める割合は年々減少傾向にありますが、「相続財産の大部分が不動産である」という人も少なくありません。
そこで活用したいのが「小規模宅地等の特例」です。
☆☆参考☆☆小規模宅地等の特例 被相続人が老人ホームに入居していた場合に関する記事はこちら
◆老人ホーム入居中に死亡、小規模宅地等の特例が受けられない3つの落とし穴
国税庁が発表した平成25年分財産の金額の構成比によると、土地が全体の41.5%を占めています。相続財産のうち土地建物など不動産が占める割合は年々減少傾向にありますが、「相続財産の大部分が不動産である」という人も少なくありません。
そこで活用したいのが「小規模宅地等の特例」です。
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結婚、出産、住宅購入、子どもの進学など、人生にはまとまった資金が必要となるイベントがいくつかあります。
「教育資金」、「住宅取得等資金」、「結婚・子育て資金」について、贈与の特例が設けられていますが、その中でも、「結婚・子育て資金」については、平成27年度税制改正において創設された新しい制度です。
今回は、「結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与の特例」について、見てみましょう。
教育資金に関する贈与の特例、住宅取得資金に関する贈与の特例と合わせて、贈与の3大非課税制度です。
☆☆参考☆☆教育資金に関する贈与の特例、住宅取得資金に関する贈与の特例に関する記事はこちら
◆教育市場へ流れる相続マネー 利用者急増の贈与税対策のノウハウとは
◆あなたも使える住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
中小企業の自社株の贈与は、経営承継の重要な手法として広く行われておりますが、時として贈与税の負担が大きな問題となります。
中小企業の経営承継の一助として制定された、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)には、非上場株式等について相続税に加えて、贈与税の納税猶予制度も用意されています。
今回は、贈与税の納税猶予制度について見てみましょう。
☆☆参考☆☆『相続税の納税猶予』及び『遺留分に関する民法の特例』に関する記事はこちら
◆経営者必見!おさえておきたい相続税の納税猶予制度
◆「遺留分に関する民法の特例」で後継者へのスムーズな事業承継が可能に!?
中小企業の経営承継は、雇用の確保や地域経済活力維持の観点から極めて重要です。
しかし、中小企業の経営承継における課題の一つとして、自社株等にかかる多額の税負担があります。
この課題を解決するため、平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)が制定され、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度」が生まれました。また、平成27年には大幅な適用条件の緩和等があり、その活用機会は大きく広がりました。
今回は、改めて相続税の納税猶予制度について見てみましょう。
☆☆参考☆☆贈与税の納税猶予に関する記事はこちら
◆自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が引き継ぐことになります。
では、相続人とはいったい誰のことを指すのでしょうか?
相続人は、相続手続きにおいて基本的事項ですが、きちんと理解しておかなければ、相続が「争族」となってしまうかもしれません。
今回は、相続人について見ていきましょう。
☆☆参考☆☆遺留分に関する情報はこちら
◆予想外の遺言に救いの手あり。法的に財産を確保する遺留分(いりゅうぶん)とは?
「遺留分に関する民法特例」はこれまで後継者が推定相続人の場合だけに適用できるものでしたが、経営承継円滑化法の改正で、推定相続人以外も対象となり、適用対象者が大幅に拡大されました。
これにより、2016年4月1日以降の合意においては、推定相続人以外の後継者にもこの民法特例を適用できます。
経営者にとって、事業承継は避けて通れない悩みの一つです。
事業承継には、優秀な後継者の確保、後継者とその他役員等とのトラブル、自社株式の贈与等、事業承継後の安定した企業経営など、様々な課題があります。
その中でも今回は、後継者に自社株式を集中したときに想定される問題と、その問題の解決策である「遺留分に関する民法の特例」について、ご紹介します。
☆☆参考☆☆贈与税の納税猶予に関してはこちら
◆自社株贈与の切り札か?!贈与税の納税猶予制度
生命保険の契約では、「契約者」、「保険料負担者」、「被保険者」、「受取人」が存在します。
そして、この中の「保険料負担者」、「被保険者」、「受取人」を誰にするかによって、生命保険金受け取り時に課税される税金の種類が異なります。
生命保険金は、高額となるケースが多いため、課税される税金の種類によっては、かかる税金も思いのほか高額となってしまう可能性があります。
生命保険と税金の関係について、見てみましょう。
☆☆参考☆☆生命保険の活用に関してはこちら
◆あなたの保険は使えますか?相続対策に備える賢者のノウハウとは
信託法の改正により、信託業法上の免許を持つ専門業者(
この形態を「民事信託」といいます。「民事信託」は、成年後見制度や財産管理代理(委任)
今回は、信託の全体像と、
☆☆参考☆☆信託の基本的なしくみに関してはこちら
◆民事信託を知る4つの手がかり!信託は思いを伝える遺言書
相続税対策には、様々な方法があります。その中の一つに、生命保険を活用する方法があります。特に、相続させたい資産が金融資産の場合、生命保険を活用すると簡単に、かつ確実に相続させることが可能です。
当然、ただやみくもに加入するだけでは、支払う保険料が無駄になってしまったり、税金の負担が大きくなってしまうおそれがあります。そのようなことが起こらないよう、今回は、《相続対策における生命保険の活用のメリット》と《相続対策における生命保険の選び方》を解説します。
☆☆参考☆☆生命保険と税金の関係についてはこちら
◆思わぬ税負担も!?知っておきたい生命保険と税金の関係
かつて贈与税の課税方法は、「暦年課税」(課税方法は後述)のみでしたが、平成15年1月1日より、「相続時精算課税」という制度が導入されました。
「相続時精算課税」とは60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
生前、子や孫など次世代の者へ贈与をした場合には、贈与税が軽減されますが、「相続時精算課税制度」とはその代わりに、相続が発生した時に、贈与した財産と相続した財産を合わせた金額に相続税がかかります。
では、なぜ「相続時精算課税」は導入されることになったのでしょうか?今回は相続時精算課税について、制度の狙い、利用した方が得なケース、逆に利用すると損してしまうケースについてご紹介していきます。
☆☆参考☆☆相続時精算課税制度の概要はこちら
◆「相続時に」+「精算する」課税制度を抑えておこう