注目!「法定相続情報証明制度」の4つポイント

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「法定相続情報証明制度」が2017年5月より開始されました。
この制度は、相続手続きの簡素化を図り、相続登記の促進のための制度です。
今後利用範囲の拡大も予定されている方針が示されている注目の新制度です。
制度の内容について、詳しく見てみましょう。

1.「法定相続情報証明制度」が創設された背景

「法定相続情報証明制度」は、相続登記の促進のために創設された制度です。
相続登記が未了のまま放置されることは、社会問題となっている所有者不明の土地や空き家を生じさせる大きな要因の一つであるとされています。
相続登記の促進のための制度は、政府方針においても明記されていて、政府として相続登記の促進に取り組むこととしています。
「法定相続情報証明制度」は、この政府方針の策定等を受けた新しい施策として創設されたものです。

2.「法定相続情報証明制度」のねらい

被相続人の死後、必要となる手続きは、相続登記だけでなく、不動産以外の財産の名義変更、金融機関等における預金の払戻し、保険金請求手続きなど、多岐にわたります。
相続登記がされない要因の一つとして、こうした手続きの煩雑さが考えられます。
つまり、多岐にわたる相続手続きを同時並行的に行うことが難しく、不動産を売却する必要がない場合などは、相続登記がされないまま放置されてしまうと考えられるということです。
2017年5月に開始された「法定相続情報証明制度」の創設のねらいは、それぞれの相続手続きの際の戸籍関係書類等一式を提出する手間をなくして手続き的な負担を軽減し、この制度に基づく証明書の取得の際に相続人の方々に相続登記によるメリットや放置するデメリットを登記官が説明することなどを通して、相続登記の必要性についての意識を高めてもらうことで相続登記の促進をすることです。

3.「法定相続情報証明制度」の概要

「法定相続情報証明制度」は、登記所において、戸籍関係書類等一式を集めて提出してきた相続人からの申出に応じて、その戸籍関係書類等一式の束に代わる書面を交付する制度です。
その書面が登記手続きをはじめ様々な相続に関する手続きで活用されることが期待されています。

「法定相続情報証明制度」の手続き

相続人は、相続人・被相続人の戸除籍を自ら収集するという点はこれまでと同様に行う必要があります。
相続人は、収集した戸除籍を基に1枚又は数枚の書面からなる「法定相続情報一覧図」を作成します。
収集した戸除籍と作成した「法定相続情報一覧図」を登記所に提出します。
登記官は、提出された書類を確認・照合して、「法定相続情報一覧図の写し」を作成・認証して、相続人に必要な通数を交付します。
この「法定相続情報一覧図の写し」は、いわゆる一般行政証明として交付されるものです。
なお、「法定相続情報証明制度」は無料で利用することができます。

様々な相続手続きの際に、戸除籍謄本一式の提出を求められます。戸除籍謄本一式は人によりますが、厚い束になることがあるようです。
登記官から交付される「法定相続情報一覧図の写し」は、この戸除籍謄本一式の代わりとなる書類で、煩雑な相続手続きの提出書類を減らすことができます。

手続きの流れ

4.「法定相続情報一覧図の写し」を利用できる手続き

「法定相続情報一覧図の写し」は、登記所での相続に伴う不動産の名義変更や銀行での被相続人の預金の払戻等の手続きの際に利用することができます。
なお、銀行によっては取扱いをしていないところもあるようなので、利用の際にはホームページ等で確認が必要です。
ただ、地方の銀行でもホームページ上で「法定相続情報証明制度」に対応している旨示しているところがあり、この制度の活用が進んでいることがうかがえます。

注意!相続税の申告には使えない

相続税の申告書に添付する書類としては、「相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」と規定されています。
これは省令に規定されているため、この戸籍謄本に代えて、本制度の「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が使えるようになるには、省令を改正する必要があります。
具体的にいつ頃改正が予定されているといった見通しは立っていないようです。
なお、2017年度の政府方針において、本制度の利用範囲を拡大する方針が示されていて、今度の動向が注目されています。

まとめ

「法定相続情報証明制度」は、2017年5月に開始された新しい制度です。
登記所から交付される1枚か数枚の「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで、戸籍関係書類等一式の提出を省略することができます。
現状、一部の相続手続きにしか利用することはできませんが、今後利用範囲が期待される制度です。

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