相続手続きのはじまり!戸籍について知る5つのポイント

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相続が起こったとき、まずはじめに死亡の届出を行い、戸籍に死亡に関する事項が記載されます。
すべての相続手続きは、この戸籍からはじまることになります。

誰が相続人となるのか、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本で、できる限りの相続人を探します。

今回は、相続手続きに欠かせない戸籍の見方や取得方法について見てみましょう。

☆☆参考☆☆法定相続人に関する記事はこちら
相続人とは?知っておかないと相続が「争族」に!?

1.戸籍とは?
2.現行戸籍と旧法戸籍
3.戸籍の種類
4.被相続人の戸籍関連書類の集め方
5.戸籍の見方

1.戸籍とは?

戸籍とは、日本国民ひとりひとりの親族的身分関係を登録・証明するものです。

戸籍に登録される主な身分関係は、主に次のとおりです。

  • 出生・死亡に関する事項
  • 親子関係
  • 養親子関係
  • 夫婦関係(婚姻・離婚)
  • 親権者・後見人等に関する事項

相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認して、法定相続人の調査を行います。

法定相続人とは

被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

法定相続人

☆☆参考☆☆法定相続人に関する記事はこちら
相続人とは?知っておかないと相続が「争族」に!?

2.現行戸籍と旧法戸籍

戸籍は、昭和23年以降の現行戸籍法と、明治31年から昭和22年までの旧戸籍法で記載されている内容が異なります。

 現行戸籍法(昭和23年~)の戸籍

原則として、一組の夫婦とその夫婦と名字を同じくする子について作られます。
名字を同じくする子には、実子だけでなく養子も含まれます。

戸籍の電算化(平成6年)

平成6年に戸籍事務の電算化が始まり、コンピュータで戸籍を管理する自治体では、平成6年式戸籍が存在します。
2007年時点で約70%の自治体が、戸籍の電算化を行っています。

電算化された戸籍と電算化されていない戸籍の見本です。

戸籍 平成6年式簡易版  戸籍 昭和23年式簡易版

旧戸籍法(明治31年~昭和22年)の戸籍

旧戸籍法では、「家」制度を基礎としていたため、戸主の配偶者や子だけでなく、戸主の父母、兄弟姉妹なども含めて編製されていました。

現行戸籍と旧法戸籍 主な記載事項

戸籍 記載事項

3.戸籍の種類

戸籍関連の書類は、次の3種類あります。

戸籍 種類

謄本と抄本は何が違う?

戸籍・除籍には、戸籍謄本・除籍謄本と戸籍抄本・除籍抄本が存在します。
「謄本」と「抄本」は、何が違うのでしょうか?

戸籍 謄本と抄本

相続手続きの場合は、全て「謄本」を取得するようにしましょう。
「抄本」では、手続きができない場合があります。

4.被相続人の戸籍関連書類の集め方

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。
どのように取得するかというと、死亡が記載されている新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼって取得していきます。

戸籍関連書類は、本籍地を管轄する市区町村役場で発行してもらえます。本籍地が複数ある場合は、複数の市区町村役場に発行を依頼します。
市区町村役場が遠方の場合、郵送で発行を依頼することも可能です。

戸籍 集め方1

戸籍 集め方2

戸籍 集め方3

戸籍 集め方4

被相続人の出生から死亡までの戸籍関連書類がそろったら、誰が法定相続人になるのかを確認して、その法定相続人の戸籍謄本を取得します。
戸籍関連書類は、手続き先によってコピー提出が可能なところもありますが、原本で提出する必要なところもあるため、提出先が多いほど、用意する部数は多くなります。

戸籍関連書類を交付してもらえない場合

戸籍関連書類を請求すると、市区町村役場から「交付できない」といわれることがあります。
次のような場合です。

戸籍 滅失事由

戸籍関連書類の焼失等により戸籍が交付してもらえない場合、市区町村役場に戸籍滅失の証明書(書類名は市区町村によって異なります)を発行してもらいます。

戸籍関連書類が焼失等している場合の相続手続き

取得できた戸籍関連書類と一緒に、次の2点の書類を添付して相続手続きを行います。

戸籍 滅失の場合

5.戸籍の見方

戸籍は、法令によって、様式が変更されています。
「平成6年式戸籍」、「昭和23年式戸籍」、「大正4年式戸籍」の3種類の見方を学びましょう。
各戸籍の見本は、PDFファイルでも閲覧できます。

平成6年式戸籍

戸籍の電子化が行われた市区町村で使われている現行の戸籍です。

平成6年式戸籍(図)

PDFファイルはこちら → 平成6年式戸籍(見本)

昭和23年式戸籍

戸籍の電子化が行われていない市区町村で使われている現行の戸籍です。

昭和23年式戸籍(図)

PDFファイルはこちら → 昭和23年式戸籍(見本)

大正4年式戸籍

戦前に使われていた戸籍です。

大正4年式戸籍(図)

PDFファイルはこちら → 大正4年式戸籍(見本)

まとめ

相続手続きにおいて、戸籍の取得は、法定相続人を調べるために欠かせません。
戸籍関連書類について、ポイントを整理しましょう。

  • 相続手続きの際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。
  • 現行法(昭和23年~)と旧法の戸籍では、戸籍に記載される範囲が異なります。
    現行戸籍では、一組の夫婦とその夫婦と名字を同じくする子について作られます。
    旧法戸籍では、戸主を中心に、戸主の父母、兄弟姉妹なども含めて作られていました。
  • 戸籍関連書類には、「戸籍」、「除籍」、「改製原戸籍」の3種類があります。

戸籍の見方は、一見難しいですが、「どこにどのような内容が記載されているか」を理解することで、読み解くことができます。
ぜひ、今回ご紹介した戸籍の見本を参考にしてください。 → 戸籍見本3種類

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