将来起こる相続に備えるポイント

個人型確定拠出年金制度を知る6つのポイント

これまで企業を中心に加入がすすめられてきた、確定拠出年金ですが、今年の1月1日から一部制度の改正が実施されました。
これによって、個人型確定拠出年金に加入できる方が大幅に増加すると予想されます。

今回は、確定拠出年金制度の基本的知識と2017年1月より改正された内容について詳しく見ていきましょう。

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相続税対策における生命保険 3つの重要ポイント

生命保険は、相続税対策における最も効果的な対策の一つです。
相続テラスでは、これまでに生命保険に関する記事を2つ配信してきました。
今回は、相続税対策における生命保険の重要なポイントをまとめました。

☆☆参考☆☆これまでの生命保険に関する記事はこちら
あなたの保険は使えますか?相続対策に備える賢者のノウハウとは
思わぬ税負担も!?知っておきたい生命保険と税金の関係

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詳しく知りたい!特定居住用宅地等

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の自宅や事業用の宅地等の評価について、一定の要件のもと大きな減額が認められている制度をいいます。
小規模宅地等の特例において、適用を受けるための要件は、厳格に定められています。
これは、最大80%という減額を認めているためです。
今回は、小規模宅地等の特例における、特定居住用宅地等の要件について詳しく説明します。
特に、わかりにくいといわれる、「家なき子」の範囲についても理解を深めましょう。

☆☆参考☆☆小規模宅地等の特例全般に関する記事はこちら
◆これを使わない手はない!小規模宅地等の特例
◆税制改正の内容を事例で確認!小規模宅地等の特例における家なき子

 

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相続税対策として活用する「固定資産の交換の特例」

相続財産のうち不動産が占める割合は年々減少傾向にあるといわれていますが、約半分を占めているのが現状です。
したがって、相続において、所有不動産に対する対策を検討することは、重要です。
今回は、「固定資産の交換の特例」とその活用事例を見ていきましょう。

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共通点と相違点から学ぶ!遺贈と死因贈与

被相続人の財産を引き継ぐ方法は、相続以外に、「遺贈」と「死因贈与」という2つの方法があります。
今回は、「遺贈」と「死因贈与」のそれぞれの特徴と共通点・相違点について、詳しく見ていきましょう。

☆☆参考☆☆遺言に関する記事はこちら
今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは
遺言書を発見したら…!遺言書の検認 4つのポイント
「公正証書遺言」年間10万件超え 関心高まる遺言執行者とは?

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遺言書における6つのルール

相続に関するご質問で、特に多いのが『遺言』に関する内容です。
そこで今回は、改めて『遺言』を整理してみました。

亡くなった後に、遺産をどのように分け与えるか、その意思表示を形にしたものが遺言書です。
遺言書には、民法において様々なルールが定められています。
今回は、遺言書におけるルールについて、詳しく見ていきましょう。
※平成30年の民法改正で、自筆証書遺言の方式緩和と自筆証書遺言の保管制度が創設されましたので、追記しております。

☆☆参考☆☆遺言に関する他の記事はこちらから
今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは
「公正証書遺言」年間10万件超え 関心高まる遺言執行者とは?

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忘れちゃいけない!相続税額の2割加算

相続税申告書には、様々な項目があります。
相続税申告書の記載漏れの多い項目の一つに、「相続税額の2割加算」が挙げられます。
「相続税の2割加算」とは、どのような制度なのでしょうか?
今回は、「相続税額の2割加算」について、詳しく見ていきましょう。

 

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寄与分と遺言・特別受益・遺留分に関する3つのポイント

相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与、貢献をした者がいる場合に、寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度を、寄与分といいます。

では、遺言がある場合、寄与分の主張をすることはできるのでしょうか?
また、寄与分が付与された相続人に対して、遺留分減殺請求はできるのでしょうか?

今回は、寄与分と遺言・特別受益・遺留分との関係を見ていきましょう。

☆☆参考☆☆寄与分の考え方や計算方法に関する記事はこちら
寄与分を考える5つのポイント

☆☆参考☆☆遺言、遺留分に関する記事はこちら
今さら聞けない、遺言を準備する前に知っておきたいルールとは
遺言書を発見したら…!遺言書の検認 4つのポイント
「公正証書遺言」年間10万件超え 関心高まる遺言執行者とは?
予想外の遺言に救いの手あり。法的に財産を確保する遺留分(いりゅうぶん)とは?

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寄与分を考える5つのポイント

相続人の中に、被相続人の財産の増加・維持に特別の寄与、貢献をした者がいる場合、他の相続人と同等に遺産分割すると、相続人間で不公平が生じます。
例えば、相続人の中に、被相続人と共同して家業に従事していた人、又は被相続人の療養看護を行っていた人がいる場合などが挙げられます。

このような相続人に対して、寄与、貢献に相当する額を加えた財産の取得を認める制度を「寄与分」といいます。

今回は、「寄与分」について詳しく見ていきましょう。

※平成30年の民法改正には、相続人以外の者の貢献に対して、特別の寄与を認める制度が創設されました。・・・2019年7月12日までに施行

☆☆参考☆☆寄与分と遺言、の考え方や計算方法に関する記事はこちら
寄与分と遺言・特別受益・遺留分に関する3つのポイント

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