相続人の中に、被相続人の財産の増加・維持に特別の寄与、貢献をした者がいる場合、他の相続人と同等に遺産分割すると、相続人間で不公平が生じます。
例えば、相続人の中に、被相続人と共同して家業に従事していた人、又は被相続人の療養看護を行っていた人がいる場合などが挙げられます。
このような相続人に対して、寄与、貢献に相当する額を加えた財産の取得を認める制度を「寄与分」といいます。
今回は、「寄与分」について詳しく見ていきましょう。
※平成30年の民法改正には、相続人以外の者の貢献に対して、特別の寄与を認める制度が創設されました。・・・2019年7月12日までに施行
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◆寄与分と遺言・特別受益・遺留分に関する3つのポイント