遺産分割協議について知っておきたい4つのポイント

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相続手続きにおいて、遺産分割協議は非常に重要です。
ご家族が納得して、安心できる未来を築くためにも、普段からの相続人同士のコミュニケーションが重要になります。
今回は遺産分割協議の基本的な知識とルールについて、詳しく見ていきましょう。

☆☆参考☆☆遺産分割の方法に関する記事はこちら
遺産をどうやって分ける?遺産分割の4つの方法

1.遺産分割協議とは?

相続において、相続人全員の話し合いにより、誰がどの財産を取得するかを決めることになります。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
ただし、すべての相続において、遺産分割協議が必要なわけではありません。
以下のいずれかの場合には、遺産分割協議をして、相続財産の取得者を決める必要があります。

  • 遺言書がない場合
  • 遺言書に記載されていない財産がある場合
  • 遺言書で取得する財産の割合のみが示されている(包括遺贈)の場合

民法において、以下のように法定相続分が定められていますが、相続人全員が納得していれば、相続財産はどのように分割しても良いとされています。

法定相続分

法定相続分

つまり、法定相続分より、遺産分割協議における相続人全員の合意が優先されます。
相続におけるほとんどのケースで、不動産や車、貴金属など、法定相続分通りに分割することが難しい財産が含まれているため、法定相続分より遺産分割協議が優先されると考えられます。

遺産分割協議はいつ行う?

遺産分割協議は、次の3つの相続手続きが完了したら、すみやかに行います。

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査

遺産分割協議の結果、相続人全員の合意に至ったときには、「遺産分割協議書」を作成します。

2.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」は、不動産の相続登記をする場合や、金融機関で手続きをする場合などの提出書類の1つになっています。
不動産の相続登記などがない場合、「遺産分割協議書」の作成は必須でありませんが、後日、遺産分割に関して争いが起こることなどを想定して、作成しておくと良いでしょう。

遺産分割協議書の書き方・作成手順

遺産分協議の内容を記載して、相続人全員が署名して押印します。
押印は、実印を使用して、印鑑証明書を添付しておきます。
遺産分割協議書において、明確な書き方や作成手順は設けられていませんが、後で確認したときに相続人間で疑義が出ないよう、また、手続きの際に行政機関や金融機関に内容が明確にわかるように作成する必要があります。

3.遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。
そのため、相続人や相続財産の状況によっては、話し合いが難航する場合があります。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てます。

遺産分割調停

遺産分割調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かがほかの相続人全員を相手方として申立てます。
申立て後、家庭裁判所から事情を聴かれたり、必要に応じて資料等を提出したり、相続財産について鑑定が行われるなど、詳しい状況確認が行われ、各当事者の意向を聴取されます。
その上で、家庭裁判所から解決案の提案や助言などがなされ、合意を目指した話し合いが進められます。
なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが開始され、裁判官が、遺産に属する物または権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

4.こんなときは?遺産分割に関するQ&A

遺産分割協議 事例1

相続人全員の合意により、遺産分割協議が有効に成立している場合、原則として、遺産分割協議のやり直しはできません。
したがって、遺産分割は慎重に行わなければなりません。
ただし、以下の事由に該当する場合は、遺産分割協議のやり直しが必要となります。

  • 相続人の一部を除外して遺産分割協議を行った場合
  • 遺産分割協議後に、他の相続人がいることが判明した場合
  • 遺産分割協議後に、相続人でないことが判明した場合

遺産分割協議 事例2

相続人のうちの一部が若年であるため判断力が成熟するのを待ちたい、相続開始後すぐに遺産分割をすると相続紛争が深刻化することが予想されるなど、相続開始後すぐに遺産分割を行うことがふさわしくない場合があります。
民法において、遺産分割の禁止は認められています。
方法として、次の3つが認められています。

遺言による遺産分割の禁止

被相続人は、遺言によって、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁止することができます。
被相続人が、遺産分割の禁止を定める場合、遺言によって行わなければなりません。それ以外の生前行為で指定することはできません。

家庭裁判所による遺産分割の禁止

遺言がない場合、遺言によって遺産分割が禁止されていない場合であっても、相続開始後に特別の事由があるとき、家庭裁判所は、遺産の全部または一部について、期間を定めて分割を禁止することができます。
特別の事由とは、上記の若年の相続人がいる場合や、相続紛争が深刻化することが予想される場合などです。

相続人間の合意による遺産分割の禁止

相続人全員が合意すれば、遺産分割を禁止することが可能です。
遺産分割は、遺産の共有状態を解消するための遺産の配分手続きであるため、その共有者全員が合意すれば、共有状態の解消を先延ばしにすることが認められています。

遺産分割協議 遺産分割禁止の注意

遺産分割を禁止した場合、税制上の特例について、適用が受けられなくなることがあるため、注意が必要です。

遺産分割協議 事例3

被相続人が賃貸アパート等を所有していた場合など、相続開始から遺産分割協議が成立するまでの間に家賃等の所得が生じる場合があります。
遺産分割が成立するまでの相続財産は、相続人の共有に属するものと考えられているので、その未分割の相続財産から生じる所得についても、各相続人の相続分に応じて帰属するものと考えられています。
では、未分割の相続財産から生じる所得は、どのように取り扱われるのでしょうか?

遺産分割の効力発生

遺産分割の効力は、相続の開始があった日まで遡ると民法において定められています。
しかし、ここでいう効力とは、相続財産について「相続人の共有状態から、遺産分割の完了による共有状態の解消、権利の帰属」のことを指しており、共有状態である相続財産から生じた法定果実については、含まれていません。
つまり、遺産分割協議が成立すれば、相続財産の所有権については、相続開始の時まで遡って効力が発生しますが、その相続財産から生じた家賃等の収益については、相続人の共有財産になるということです。
したがって、相続開始から遺産分割協議が成立するまでの間に家賃等の所得については、各相続人の相続分に応じた金額を按分して申告する必要があります。
遺産分割協議が成立した後の家賃等の所得については、その賃貸アパート等を取得した相続人の所得として申告します。

まとめ

遺産分割協議は、被相続人が遺言書を残していない場合行う、相続手続きにおける重要な手続きの一つです。
相続財産と相続人の調査が完了したら、「それぞれの相続財産」を「誰が引き継ぐのか」を遺産分割協議において話し合います。
遺産分割協議後に、相続人間でトラブルが発生することなどないよう、遺産分割協議に関する知識やルールを押さえておきましょう。

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