社団医療法人を理解する2つのポイント

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医業の事業承継に関連して、「持分のある医療法人」が「持分のない医療法人」に円滑に移行できるように、医療法人のための移行税制を創設し、以下の措置を講じて欲しいという要望があります。
① 移行時において、出資者にみなし配当課税を課さないこと。
② 医療法人に相続税法第66条第4項の規定の適用による贈与税を 課さないこと。
そこで今回は、医療法人の基本的な形態としての「社団医療法人」と「財団医療法人」のうち、医療法人全体の大多数を占める「社団医療法人」の管理運営と経過措置型医療法人における出資持分について確認しましょう。

☆☆参考☆☆医療法人制度の概要に関する記事はこちら
現在の医療法人制度を理解する3つのポイント

1.社団医療法人の管理運営

社団医療法人とは、病院または診療所を開設することを目的とした人の集合体で、通常複数の人から現金や不動産、備品などの出資を受けて設立されます。
社団医療法人には、構成員である社員のほか、医療法の定めにより、社員総会、理事・監事、理事長などが置かれることになっています。

社団医療法人における社員

社団医療法人における社員とは、意思決定の最高機関である社員総会の承認を得た者で、社員総会において、医療法人の重要事項決定権(議決権や選挙権)を持つ者をいいます。

社員総会における議決権や選挙権は、社員の出資持分、拠出金額等の多寡にかかわらず、1人1つの議決権を有します。

なお、社員は自然人に限られます。したがって、他の医療法人や株式会社などの営利法人が社員になることはできません。

社団医療法人における理事・幹事

医療法により、医療法人は、理事3人以上、監事1人以上の設置が定められています。

理事

社団医療法人における理事は、理事会という機関で、社団医療法人の社員総会における意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持つこととなり、医療法人の常務を処理します。
理事の中から、理事長を選びます。理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理します。
理事長は、通常、理事の互選により選出されますが、原則として、医師または歯科医師である理事のうちから選出される必要があります。ただし、都道府県知事の認可を受ければ、医師または歯科医師以外の理事でも理事長になることができます。

監事

監事は業務、財産状況の監査を主な職務とします。理事または医療法人の職員を兼ねることはできません。

社団医療法人は株式会社に類似している

社団医療法人の基本的なガバナンスの仕組みは株式会社に類似しています。
社員→株主、社員総会→株主総会、理事→取締役、監事→監査役、理事会→取締役会、理事長→代表取締役と置き換えてみると、イメージがつかみやすいでしょう。
ただし、株式会社においては、株主権を細分化した割合的単位である株式が存在し、これと株主の地位が不可分に結合しているのに対し、社団医療法人には株式に相当する概念が存在しないなど、大きな違いもあります。

社団医療法人 組織

2.経過措置型医療法人における出資持分

出資持分とは

社団医療法人に出資した者が、当該医療法人の資産に対し、出資額に応じて有する財産権のことをいいます。
出資持分は、経済的価値を有する財産権であり、定款に反するなどの事情がない限り譲渡性が認められ、贈与税や相続税の課税対象ともなり得ますが、最も典型的な権利行使の方法は、定款の規定に基づく払戻請求権や残余財産分配請求権であるといえます。
なお、社団医療法人における出資持分は、株式に該当しないため、物納対象財産となりません。

社団医療法人において、その定款に出資持分に関する定めを設けているものを「出資持分のある医療法人」といいます。一方、出資持分に関する定めを設けていないものを「出資持分のない医療法人」といいます。
平成19年に行われた医療法の改正により、現在、「出資持分のある医療法人」を新規設立することはできません。
既存の「出資持分のある医療法人」については、次のいずれかを選択しなければなりません。

社団医療法人 既存の出資持分あり法人

参考:社団医療法人の種類

社団医療法人 種類

出資持分の払戻請求権

出資持分の払戻請求権とは、社団医療法人において、出資持分を有する者が、定款の定めに基づき、その医療法人に対して、自己の出資持分に相当するする財産の払戻しを求めることができる権利のことをいいます。

出資持分の放棄

財産権である出資持分を放棄することを意味します。
出資持分のある医療法人が定款変更を行って出資持分のない医療法人へ移行する際には、出資持分を有する社員はその出資持分を放棄することになります。その場合に、一定の要件を満たさないときは、相続税法の規定により、当該医療法人へ贈与税が課税されます。
この贈与税の課税が、出資持分のない医療法人への移行を検討する際、大きな障害要因となっています。

出資持分の払戻しに伴う課税関係

出資持分の払戻額から当該出資持分に係る払込済出資額を差し引いた金額は、配当所得とされ、払戻しを行う医療法人は、かかる配当所得の20%相当額を源泉所得税として納付しなければなりません。
また、出資持分の払戻しを受けた者は、上記の配当所得につき、他の所得と一緒に確定申告を行う必要があります。
なお、出資持分のある医療法人の設立後に追加出資や出資持分の払戻しが行われて、出資総額の増減が生じた場合は、その後における出資持分の払戻しの際に一部譲渡所得の生じることがあります。

出資持分と相続税

出資持分については、社員の退社に伴う払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産の分配が生じ得ることから、財産価値を有するものとして、相続税の課税財産に含めることとされています。
医療法人の財産状況等によっては、出資持分の相続財産としての評価額が巨額に上る可能性もあり、そのような場合には、医療法人の円滑な事業承継が阻害されることにもなりかねません。

平成29年10月1日より医療法改正

平成29年10月1日より、認定医療法人制度が以下の通り改正されました。

1.期間の延長

認定医療法人制度が3年間(令和2年9月30日まで)延長されました。

2.認定要件の追加

これまでの認定要件は次の3つです。

※「運営の適正性」要件とは
「運営の適正性」要件とは、具体的に次のいずれにも該当することとされています。

上記①~④の認定要件を満たして、認定を受けた医療法人は、「持分なし」医療法人へ移行する際のみなし贈与課税が非課税となります。
なお、認定医療法人が「持分なし」医療法人へ移行した日以後6年間、その要件が維持されているかが確認され、要件を満たさなくなった場合には、認定が取り消されることになり、みなし贈与課税がされることになります。

3.「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等」の延長

「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等」についても、3年間(令和2年9月30日まで)延長されました。

まとめ

社団医療法人とは、病院または診療所を開設することを目的とした人の集合体のことをいいます。
現状、社団医療法人が医療法人全体の大多数を占めています。
社団医療法人において、その定款に出資持分に関する定めを設けているものを「出資持分のある医療法人」といい、設けていないものを「出資持分のない医療法人」といいます。
平成19年に行われた第5次医療法改正により、「出資持分のある医療法人」は新規設立できなくなりました。
既存の「出資持分のある医療法人」は、「出資持分のない社団法人」や「基金拠出型法人」などへ移行するか、現状維持(経過措置型医療法人)の選択肢があります。
現状維持をしている医療法人が最も多いのが現状です。
社団医療法人に関する知識は、必要不可欠です。この記事で、社団医療法人に関する基本的事項を身に付けましょう。

 

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