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相続放棄に関するよくあるご質問
【相続放棄の手続】
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
【相続放棄と死亡保険金】
契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされます。
相続放棄をしても死亡保険金を受取ることはできますが、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
また、相続放棄した場合、相続人とみなされないため、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されません。
【相続放棄と遺贈】
遺贈とは、被相続人が遺言によって遺産を処分することをいいます。
相続人が相続を放棄しても、遺贈は受けられます。逆に遺贈を放棄しても、相続権を失うわけではありません。
【推定被相続人の生前の相続放棄】
被相続人の生前に相続放棄することはできません。
相続放棄は、誰かが死ぬと必ず発生する「相続権」を「放棄」することです。
【生命保険金・死亡退職金】
死亡保険金・死亡退職金及び生命保険契約に関する権利等のみなし相続財産については、被相続人の本来(民法上)の財産ではなく、受取人(又は契約者)固有の財産なので、相続放棄した人でも、死亡保険金等を受取れます。
【相続放棄と法定相続人の数】
相続放棄をしても、法定相続人の数は変わりません。したがって、他の相続人らが納付すべき相続税の総額は、原則として変化しません。
これは、相続放棄をすることで相続税の総額を変動させることができるとすると、放棄により法定相続人が増加するようだと租税回避を誘発したり、逆に法定相続人が減少すると、他の相続人の税負担が増えることから放棄することにとまどいを生じさせるおそれが高いためです。
【相続債権者の権利を害する遺贈と相続放棄】
マイナスの財産(借金等)が多いため、相続を放棄し、預金・不動産を遺言により贈与されるとした場合、受遺者としての地位は、相続とは関係なく遺贈によって与えられるものでありますので、相続放棄をしてもその地位を失いません。
そうすると、相続放棄をして遺贈を受ける者は、相続放棄をすることによって借金を相続せずに、自宅不動産と預金の遺贈を受けることができるようにも思えますが、一種の脱法行為であると考えられます。
【相続放棄】
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとされます。
同一順位の相続人がいる場合には、その人の相続分が増加します。
同一順位の者がいない場合には、次順位の者が相続人となります。
相続放棄の場合、はじめから相続人でなかったものとされるため、代襲相続(※)は認められません。
※代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。
【相続放棄と法定相続人の数】
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。