相続税申告書には、様々な項目があります。
相続税申告書の記載漏れの多い項目の一つに、「相続税額の2割加算」が挙げられます。
「相続税の2割加算」とは、どのような制度なのでしょうか?
今回は、「相続税額の2割加算」について、詳しく見ていきましょう。
1.相続税額の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
これを、相続税額の2割加算といいます。
相続税が2割加算される趣旨は、孫が財産を取得すると相続税の課税を1回免れること(一世代飛ばし)や、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で、加算を行うものであるとされています。
2.相続税額の2割加算の対象になる人
次の図を見て、相続税額の2割加算の対象となる人を確認しましょう。
2割加算されない人
2割加算されない人は、次のとおりです。
- 配偶者
- 父母
- 子(養子を含む)
- 代襲相続人である孫
2割加算される人
2割加算される人は、次のとおりです。
- 兄弟姉妹
- 孫、ひ孫
- 祖父母
- 甥、姪
- 内縁の配偶者
- その他遺贈によって相続財産を取得した人
孫には注意
孫は、2割加算される場合とされない場合があります。
代襲相続人である孫は、2割加算されません。
代襲相続人である孫とは、被相続人の相続人である子がすでに亡くなっている場合に、その子に代わって、孫が相続することをいいます(上図参照)。
孫養子は、2割加算されます。
養子は、実子と同様に扱われるため、養子には相続税の2割加算は適用されませんが、孫を養子にしている場合は例外となります。
孫養子が被相続人の財産を相続した場合、子を飛び越えて相続することになり、相続税課税を一世代飛ばすことが可能になってしまいます。
相続税課税の負担調整を図るため、孫養子が財産を相続する場合には、2割加算の対象としています。
相続対策として養子縁組を活用するケースがありますが、孫を養子にする場合は、注意が必要です。
一親等の血族が相続放棄をした場合
この制度は相続人に限定されていないため、二割加算の必要はありません。
一親等の血族か配偶者であれば相続人でなくても二割加算の適用はしなくてよいということになります。
代襲相続人の地位にある者が相続放棄をした場合
「当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、……相続人となった当該被相続人の直系卑属」とされており、ここでいう「相続人」には相続を放棄した者は含まれませんから、被相続人の代襲相続人となる直系卑属が相続を放棄した場合には、二割加算の必要があります。
3.相続税申告書への記載方法
冒頭で述べたとおり、相続税額の2割加算は、相続税申告書の記載漏れの多い項目の一つです。
相続税申告書への記入方法を確認しましょう。
相続税額の2割加算を相続税申告書へ記入する際は、「相続税申告書第4表」を使います。
相続税額の2割加算の計算は、上図「相続税申告書第4表」に記載されているとおり、
「各人の税額控除前の相続税額×0.2」 で求めることができます。
まとめ
相続税額の2割加算において、重要なポイントは「2割加算の対象となる人が誰なのか」という点です。
相続税額の2割加算は、「被相続人の一親等の血族および配偶者」以外が加算の対象となります。
つまり、被相続人の配偶者と父母、子以外は、2割加算の対象となるということです。
ただし、孫には注意が必要です。
代襲相続人である孫は、子に代わって相続するため、2割加算の対象となりません。
一方、養子縁組をした孫は、2割加算の対象となります。
これは、相続税負担を公平にするためです。
相続税の2割加算は、相続税申告書の記載漏れが多い項目ですので、ポイントを押さえておきましょう。