医療法人の事業承継は、その医療法人にとってだけでなく、国全体にとっての地域医療の課題でもあります。
そのため、スムーズな事業承継が実現できるよう、国が様々な制度を設けています。
今回は、医療法人における事業承継の現状や税制の動向などについて確認しましょう。
1.「持分の定めのある医療法人」と「持分の定めのない医療法人」
医療法人の形態については、こちらの記事をご確認ください。
持分の定めのある医療法人
社団医療法人で、その定款に出資持分に関する定め(通常は、社員の退社に伴う出資持分の払戻し、及び医療法人の解散に伴う残余財産の分配に関する定め)を設けているものをいいます。平成19年4月の医療法改正により、「持分の定めのある医療法人」の新規設立はできなくなりました。ただし、既存の「持分の定めのある医療法人」については、当分の間存続する旨の経過措置がとられていて、「経過措置型医療法人」と呼ばれています。
当分の間がいつまでを指すのかという点について、厚生労働省は明言していません。「大きな社会情勢の変更があって、法律改正が必要となるまでの期間」という一般的な解釈を示しています。
現在もなお半数以上は「持分の定めのある医療法人」といわれています。
持分の定めのない医療法人
社団医療法人で、その定款に出資持分に関する定めを設けていないものをいいます。
上述のとおり、平成19年4月の医療法改正により、社会医療法人を新規設立する場合、「持分の定めない医療法人」のみ認められています。
2.「持分の定めのある医療法人」が抱えるリスク
「持分の定めのある医療法人」のままでいる場合のリスク
「持分の定めのある医療法人」のままでいる場合、一気に巨額の資産を失い、医療法人の経営が立ち行かなくなるリスクがあります。
例えば、出資金の3分の2を保有する出資者であるオーナー(理事長等)がいたとします。そのオーナーが社員退社時に法人純資産の3分の2の払戻しを受けて子に贈与する、又は、オーナーの相続発生後にその相続人が医療法人に対して法人純資産の3分の2の払戻しを請求するということができてしまうのです。つまり、医療法人の経営を脅かすほどの巨額となるおそれがあるということです。
「持分の定めのない医療法人」へ移行する場合のリスク
「持分の定めのある医療法人」から「持分の定めのない医療法人」に移行する場合、出資者全員がその出資持分を放棄することとなります。
その際に一定の要件を満たさないときは、医療法人へ贈与税が課税されます。
この贈与税の課税が、「持分の定めのない医療法人」への移行を検討する際の大きな障害要因となっていました。しかし、以下で説明する通り、平成29年度税制改正により、贈与税が課税されるケースが減り、「持分の定めのない医療法人」への移行促進が期待されています。
3.「持分の定めのない医療法人」への移行で安定的な医業継続
「持分の定めのない医療法人」へ移行すると、その定款に出資持分に関する定めを設けていないため、出資者個人の財産権は基本的に存在しません。出資者の退社や相続発生によって、医療法人から巨額の資金が外部に流出することはありません。
すなわち、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」へ移行するということは、出資者全員が財産権を放棄する=「財産権の承継」という概念がなくなるということです。
したがって、出資者は将来にわたって出資に係る相続税や贈与税の問題から解放されるということになります。
「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」へ移行することで、医療法人の非営利性が徹底され、経営資金に大きなダメージを受けることがなくなり、医業の安定的な継続の実現につながります。
4.「持分の定めのない医療法人」への移行促進を支援する税制のながれ
スムーズな医業承継を実現し、地域医療を守るため、「持分の定めのない医療法人」への移行について、これまでに税制等の制度改正が行われてきました。
平成26年度、平成29年度に行われた税制改正の内容について確認しましょう。
平成26年度 税制改正
「持分の定めのない医療法人」への移行について、計画的な取り組みを行う医療法人を厚生労働省が認定して促進を図るという期間限定で設けられた制度です。
厚生労働省の人t寧を受けた医療法人の出資者については、移行計画の期間満了まで次の課税が猶予されます。
- 持分放棄に伴う個人(他の出資者等)への贈与に対する贈与税
- 持分の相続に対する相続税
そして、最終的にその出資者と相続人が全ての持分を放棄して、「持分の定めのない医療法人」への移行が完了したときには、贈与税と相続税が免除されます。
出資者が持分を放棄した場合、一定の要件を満たさなければ、医療法人へ贈与税が課税されます。
この非課税要件は、かなりハードルの高いものであったため、上記2.の「持分の定めのない医療法人」へ移行する場合のリスクで述べた通り、「持分の定めのない医療法人」への移行が進まない要因となっていました。
平成29年度 税制改正
平成29年度の税制改正では、これまでハードルが高いとされてきた以下の要件が除外され、非課税対象が大幅に拡大されることが期待されています。
- 理事6名・監事2名以上であること
- 役員における親族の割合が3分の1以下であること
- 都道府県の医療計画に医療機関名が掲載されていること
平成29年(2017年)10月1日~令和2年(2020年)9月30日までに、厚生労働省により移行計画の認定を受けた「認定医療法人」については、贈与税が課税されないこととされました。
「認定医療人」に認定されるための要件に、従来の要件に加えて、新たに「運営の適正性要件」が設けられました。
認定医療法人が「持分なし」医療法人へ移行した日以後6年間、その要件が維持されているかが確認され、要件を満たさなくなった場合には、認定が取り消されることとなり、贈与課税がされるため注意が必要です。
5.医業承継の3つのステップ
①現状分析
現在、「持分の定めのある医療法人」である場合は、出資持分と相続税の現状分析を実施した方が良いでしょう。
②方針の検討
現状分析をした上で、現在の「持分の定めのある医療法人」のままでいくのか、「持分の定めのない医療法人」を目指すのか、「持分の定めのない医療法人」の中でもどのタイプの医療法人が良いのかということなどについて、検討します。
③対策の着手
出資者が元気なうちに、なるべく早い段階で、法人タイプ別のメリット・デメリットを考えながら医業承継の方針を検討して、対策に着手します。
※医療法人のタイプと検討課題については、下表を参照ください。